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よくあるご質問

【相続に関するご質問】

先日父が他界しました。父は投資用マンションを都内に5戸ほど所有しています。その他、現預金が300万円程、株についても時価で500万円相当保有していた様です。
母は健在で兄弟は私と妹の2人です。
相続税を節税するにあたってどの様な処理を行うのが一番最良なのでしょうか?
配偶者の税額の軽減という制度を利用するのが最良かと思います。

配偶者の税額の軽減制度とは、配偶者が取得する財産については、1億6千万円と配偶者の法定相続分のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税がかからないという制度です。

例えば遺産の総額が4億円の場合、配偶者の法定相続分(2分の1)は2億円となりますので、2億円≧1億6千万円となり、配偶者に対しては2億円までは相続税がかかりません。

また、遺産の総額が2億円の場合、配偶者の法定相続分(2分の1)は1億円となりますので、1億円<1億6千万円となり、配偶者に対しては1億6千万円までは相続税がかからないこととなります。

なお、遺産の総額が1億6千万円以下の場合は、たとえ全ての財産を配偶者が取得したとしても、相続税はかかりません。
母が他界し兄弟3人が相続人となりました。
遺言が無かった為、現在、兄弟間で揉めています。
私は長男で姉と弟がいますが、姉が弁護士を付けてしまい昔からお願いしていた税理士さんに、この様な相続はできないと断られてしまいました。私も弁護士の方に相談中ですが、どうすればいいか途方に暮れています。
何かいいアドバイスはありませんか。
最初にお姉さんを説得して下さい。片方が弁護士を付ければこちらも付けるしかありません。
ただ、無駄なお金が出て行くだけです。
通常は一人の税理士に報酬を支払うだけですが、本件の場合、最悪、弁護士が2人~3人、税理士も2人~3人、兄弟それぞれが弁護士と税理士に報酬を支払うことになります。
特に弁護士費用は高額になります。
成功報酬(獲得した相続財産)の10%から15%は請求されます。
その事実をお姉さんに伝え、できる限り兄弟間で話し合いをして下さい。

申告期限がありますので、それまでに遺産分割が間に合わない場合、未分割で法定分での(本件の場合1/3)申告になります。
仮にご兄弟の誰かがお母様と暮していれば、条件はありますが、小規模宅地の特例が受けられ節税になりますが、未分割で法定分の申告ですと特例は受けられませんので一旦高額な税金を支払うことになります。
相続税を支払える預貯金、有価証券、保険金は相続財産にございますか。
話し合いが決裂した場合、あなた様が取るべき道は、相続に詳しい弁護士と税理士に依頼するか、弁護士事務所にあなた様と同行して頂ける様な税理士を探し、分割を有利に進めてください。
私は3人兄弟の長男ですが、将来私と一緒に住むことを予定して父が用意してくれた家を建てるための土地があります。
およそ100坪程の土地です。家を建てる前に父が亡くなりました。
その他の財産としては、貯金が400万円程です。
兄弟わだかまりなく財産を分けるにはどうすればいいのでしょうか?
代償分割という方法が考えられます。

代償分割とは、遺産の分割に当たって1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の相続人などに対して債務を負担する(金銭を支払う)もので、現物分割が困難な場合に行われる方法です。
両親が残してくれた土地を相続することになったのですが、相続税のことを考えると相続することに躊躇してしまいます。
ただ、想い出が残った土地でもありますので、可能な限り相続はしたいと思っています。
何かよい方法はありますでしょうか?
金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。

【贈与に関するご質問】

息子夫婦に現在所有している土地を150坪ほど贈与することを考えています。
出来る限り負担をかけたくないのですが、どの様にすればよろしいですか?
年齢の条件を満たしていれば相続時精算課税制度を選択することが考えられます。

この制度を選択した受贈者(20歳以上の子)が、贈与者(65歳以上の親)からの贈与財産について申告を行う場合の贈与税は、贈与財産の価額の合計額から2,500万円を控除した後の金額に、一律20%の税率をかけて算出します。 この制度を選択した受贈者(子)は、贈与者(親)の相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、すでに支払った贈与税を控除して相続税額を算出します。その際、相続税額から控除しきれない場合には、贈与税の還付を受けることができます。